お知らせお知らせNEWS

保育園での新型コロナウイルス感染症の取扱いについて

保育園での新型コロナウイルス感染症の取扱いはこちらになります.

文部科学省より「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行」、保育所については、こども家庭庁より「保育所における感染症対策ガイドラインの一部改訂について」の通知があり、登園のめやすについて抜粋してお知らせします。

【新型コロナの登園のめやす】
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」
である。
※無症状の感染者の場合は、検体採取日を 0 日目として、5 日を経過すること。